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利用規約

アフィリエイトパートナー利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社フルスピード(以下、「フルスピード」という)が提供する「アフィリエイトパートナー」(第1条第4号に定義)のサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関し、「クライアント」(第1条第1号に定義)との関係を規定するものとする。

第1条 (定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。

(1) クライアント、クライアントサイト
「クライアント」とは、本規約に同意して本サービスを利用しようとする者をいい、「クライアントサイト」とは、クライアントが運営する自己の商品やサービスを事業として提供するウェブサイトをいう。
(2) パートナー、アフィリエイトサイト
「パートナー」とは、フルスピードが別途規定する「アフィリエイトパートナー パートナー規約」に同意して、アフィリエイトサイトにクライアントの広告を掲載し、アフィリエイトサイトに貼られたリンクを通じてユーザーをクライアントサイトに誘導することにより、報酬を得ようとする者をいう。「アフィリエイトサイト」とは、パートナーが運営するウェブサイトまたはメールマガジンをいう。
(3) ユーザー
「ユーザー」とは、アフィリエイトサイトに貼られたクライアントサイトへのリンクを通じて、アフィリエイトサイトからクライアントサイトへと移動し、または移動しようとする者をいう。
(4) アフィリエイトプログラム、アフィリエイトパートナー
「アフィリエイトプログラム」とは、クライアントサイトおよびアフィリエイトサイトを構成要素として構築され、ユーザーをアフィリエイトサイトからクライアントサイトへと誘導し、フルスピードとクライアントとの間で別途定める広告成果(以下、「広告成果」という)が発生した場合に、クライアントがパートナーに報酬を支払う仕組みをいい、「アフィリエイトパートナー」とは、フルスピードが本規約および「アフィリエイトパートナー パートナー規約」に準拠して運営するアフィリエイトプログラムをいう。
(5) 本契約
「本契約」とは、本規約が契約内容を構成するフルスピードがクライアントに対して本サービスを提供する旨の当該2者間の契約をいい、第3条に従って、クライアントがフルスピードに本サービスの利用申込みを行い、フルスピードがこれを承諾したときに成立するものとする。
(6) オプション利用料
「オプション利用料」とは、本サービスに関連してフルスピードがクライアントとの別途合意に基づき提供するサービス(以下、「付帯サービス」という)の対価をいう。

第2条 (本サービスの内容)

  1. フルスピードは、クライアントに対し、クライアント専用のアフィリエイトパートナー管理画面(以下、「管理画面」という)を提供する。

  2. クライアントは、フルスピードから適宜アフィリエイトサイトの紹介を受けることができる。

第3条 (本サービスの利用申込み等)

  1. 本サービスを利用しようとするクライアントは、本規約に同意した上でフルスピードの定めるところにより「アフィリエイトパートナー申込書」に必要事項を記入し、申込みを行うものとする。

  2. クライアントからの前項の申込みに対してフルスピードが承諾するか否かは、フルスピードの裁量によるものとし、承諾する場合は、書面(ファックスおよび電子メールを含む。以下、同じ)により行われるものとする。

  3. 前項の承諾により本契約が成立したときは、フルスピードは、遅滞なく、クライアントの広告のアフィリエイトサイトへの配信を開始するものとする(以下、当該開始を「本サービス開始」という。)

第4条 (利用料金)

  1. クライアントは、フルスピードに対し、本サービスおよび付帯サービスの利用について、次の利用料金を支払うものとする。
    (1) 初期導入費
    本サービス開始に至るまでの初期費用をいう。
    (2) 月額システム利用料
    本サービスのシステムの利用料金をいい、本サービスの提供期間(以下、「提供期間」という)について月単位で発生するものとする(その月の提供期間が1ヶ月に満たないときは、日割計算とする。)
    (3) 成果報酬等
    クライアントが支払うべきパートナーに対する広告成果に係る報酬(以下、「成果報酬」という)およびこれに対応するフルスピードに対する手数料をいう。
    (4) オプション利用料
  2. 成果報酬については、フルスピードがパートナーから委託を受けてクライアントからの回収を代行しているものであるが、クライアントは、フルスピードの書面による事前の承諾を得ない限り、パートナーに対して直接の支払いを行わないものとする。

第5条 (成果報酬等の確定)

  1. 成果報酬等は、フルスピードが別途定める方法により、広告成果の発生日から60日以内に確定させるものとする。
  2. クライアントは、管理画面上の情報を適宜確認し、疑義がある場合は速やかにフルスピードに申し出るなど、前項による成果報酬等の確定について誠実に協力するものとする。

第6条 (請求および支払い)

(1) フルスピードは、第4条所定の利用料金について、毎月末日に締めて(成果報酬等については、前条により確定された日を基準とする)、翌月5営業日目までにクライアントに請求を行い、クライアントは、請求を受けた月の末日までに、フルスピードの指定する預金口座に送金して、これを支払うものとする。なお、送金手数料は、クライアントの負担とする。

(2) 前項にかかわらず、クライアントがフルスピードに対して支払うべき利用料金が合計で1,000円(消費税抜き)未満の場合は、翌月の支払期限まで請求が繰り延べられるものとする。 また、本契約終了時において、未払残額が合計で1,000円未満の場合は、フルスピードにおいて、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。

第7条 (提供期間)

  1. 提供期間は、本サービス開始の日を始期とし、その6ヶ月後の日の属する月の末日をもって終期とする。
  2. 提供期間満了前月の20日(土日祝日であればその前日)までに、フルスピードまたはクライアントのいずれかより相手方に対して「アフィリエイトパートナー解約届」による更新拒絶の意思表示がなされない限り、提供期間は自動的に6ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
  3. 提供期間が終了したときは本契約も終了し、本契約が終了したときは提供期間も終了する。
  4. 提供期間が終了したときは、フルスピードは、遅滞なく、クライアントの広告のアフィリエイトサイトへの配信を中止する。

第8条 (プライバシーポリシー)

フルスピードは、本サービスの提供によって得られた情報について、フルスピードが別に定めるプライバシーポリシーを厳守するものとする。

第9条 (クライアントの義務等)

  1. クライアントは、フルスピードに対し、次の各号に定める義務を負う。

    (1) フルスピードの提供するシステムが正常に稼動するようにクライアントサイトにかかる環境を管理・整備し、本サービスを停止させないこと

    (2) フルスピードが発行したIDおよびパスワードなど一切の情報を適切に管理し、自ら不正に使用し、または第三者に知らせ、もしくは使用させないこと

    (3) 本サービスのシステム上の支障その他の問題を発見した場合、直ちにフルスピードに報告すること

    (4) 「アフィリエイトパートナー申込書」に記載した住所、商号、代表者等に変更があった場合、すみやかにフルスピードに通知すること

    (5) フルスピードを介すことなく、パートナーとの間で直接に広告掲載に関連する契約を締結し、または締結するよう働きかけをしないこと。本号の規定については本契約終了後も1年間は効力を失わないものとする。ただし、クライアントの紹介により本サービスに新規に参加したパートナーおよび本サービスに参加中のパートナーがクライアントに紹介して本サービスに新規に参加したパートナーについては、本契約終了後は、本号の規定を適用しないものとする。

  2. クライアントが本契約期間中に本サービスの利用の休止を希望する場合は、休止の可否ならびに休止および再開の条件についてフルスピードと協議を行うものとし、当該協議が成立したときは、その協議の結果に従って、本サービスの利用を休止することができる。ただし、休止期間中であっても、提供期間は進行するものとし、また、第4条所定の利用料金の支払義務を免れないものとする。

  3. クライアントが販売する商品、サービス、掲載広告、販売方法、情報管理等(以下、「販売商品等」という)に関し紛争が発生した場合、当該紛争は全てクライアントの責任と負担において処理するものとし、フルスピードに対して負担または迷惑を一切かけないものとする。

第10条 (本サービスの一時停止)

本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を定期または緊急に実施する上で必要がある場合その他フルスピードが必要と認める場合には、本サービスを一時的に停止することができる。

第11条 (本サービスの変更または中止)

フルスピードは、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。この場合、フルスピードは、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容をアフィリエイトパートナーのウェブサイト(クライアントが管理画面にログインする際のサイトまたは管理画面を指す)における表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。

第12条 (規約の変更)

フルスピードは、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、フルスピードは、クライアントに対し、事前または変更後速やかに、変更の内容をアフィリエイトパートナーのウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。なお、第4条所定の料金を変更した場合は、第7条に定める提供期間の更新時より効力を生じ、他の事項を変更した場合は当該通知にて指定した日より効力を生じるものとする。

第13条 (提供期間中の解約)

提供期間中であっても、クライアントは、初期導入費および月額システム利用料(解約が行われなかった場合の提供期間満了日までの期間に対応するもの)の全額を支払った上で、解約月前月の20日(土日祝日であればその前日)までに書面(アフィリエイトパートナー解約届)の提出により本契約を解約することができる。この場合、クライアントは、解約の効力発生日までに発生した成果報酬等について、第6条に従って支払わなければならない。

第14条 (解除事由)

  1. フルスピードは、クライアントに次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

    (1) 仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分または保全処分を受けたとき

    (2) 手形もしくは小切手の不渡りがあったときまたは銀行取引停止処分を受けたとき

    (3) 破産、民事再生または会社更生の申し立てがされたとき

    (4) 解散したときまたは営業停止になったとき

    (5) 販売商品等について行政当局による注意、指導、勧告または命令を受けたとき

    (6) 販売商品等が法令、諸規則もしくは公序良俗に反し、もしくは反するおそれがあり、または本サービスにふさわしくないとフルスピードが判断したとき

    (7) 本契約に違反したとき

    (8) その他、本契約を継続しがたいとフルスピードが判断したとき

  2. 前項の規定により本契約が解除された場合であっても、フルスピードは、クライアントから受領済みの金員について一切返還義務を負わず、クライアントは、フルスピードに対し、初期導入費、月額システム利用料(解除が行われなかった場合の提供期間満了日までの期間に対応するもの)および成果報酬等(解除の効力発生日までに発生したもの)の全額を直ちに支払わなければならない。

第15条 (権利の譲渡禁止)

本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、負担もしくは行使させ、または担保を設定してはならないものとする。

第16条 (秘密保持)

本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約に関連して知った相手方の技術上、業務上その他の一切の秘密情報について、次の各号のいずれかに該当するものを除き、本契約の目的外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとする。

(1) 知った時点で既に知得していた情報

(2) 知った時点で既に公知、公用の情報

(3) 本条に違反することなく公知になった情報

(4) 権限ある第三者から正当に取得した情報

(5) 当該情報とは無関係に開発、創作した情報

第17条 (知的財産権)

本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、フルスピードに帰属するものとする。

第18条(遅延損害金)

クライアントがフルスピードに対する金員の支払いを遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。

第19条 (損害賠償)

  1. クライアントは、本契約に違反してフルスピードに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

  2. クライアントが本サービスに関連してパートナー、ユーザーその他の第三者と紛争になった場合、理由の如何を問わず、クライアントは、これによって生じるフルスピードの損害、費用その他の負担について、これをフルスピードに賠償もしくは補償し、またはフルスピードに代わって負担するものとする。

  3. 第10条による本サービスの一時停止または第11条による本サービスの変更もしくは中止の場合、これによって本サービスの提供が行われなかった期間が7日以内であるときは、フルスピードは責任を負わず、その期間が7日を超えるときは、その超えた期間に対応する受領済みの月額システム利用料を日割計算によりクライアントに返還するものとし(当該月額システム利用料につき未受領であるときは、当該日割計算による金額についてクライアントに請求を行わないものとする)、その余の責任を負わないものとする。

  4. プログラム、システム等の不具合によって本サービスの提供に支障をきたした場合、これによって本サービスの提供が行われなかった期間が7日以内であるときは、フルスピードは責任を負わず、その期間が7日を超えるときは、その超えた期間に対応する受領済みの月額システム利用料を日割計算によりクライアントに返還するものとし(当該月額システム利用料につき未受領であるときは、当該日割計算による金額についてクライアントに請求を行わないものとする)、その余の責任を負わないものとする。

第20条(賠償額の上限)

フルスピードは、本サービスに関し、故意または重大な過失がある場合に限って、クライアントに対して損害賠償責任を負うものとし、損害賠償責任を負う場合であっても、法的構成の如何を問わず、月額システム利用料の3ヶ月分相当の金額を賠償額の上限とする。

第21条 (準拠法)

本契約および本規約の効力、解釈等については日本国法が適用される。

第22条 (合意管轄裁判所)

本契約の当事者間に、本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条 (協議事項)

本契約または本規約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、本契約の当事者は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

改定:平成20年9月19日

(制定:平成19年12月1日)

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